医療費控除と歯科治療
こんにちは。
東京都三鷹市の歯医者 カミノデンタルクリニック 院長の塩崎智彦です。
確定申告の時期ですね。
自分や家族の医療費は、10万円を超えると
医療費控除を受けることができます。
詳細は、国税庁のHPなどでご確認いただけます。
歯科治療は、インプラントや審美治療を受けると
10万円を超えることが多いかと思います。
保険診療ではないため、
何が医療費控除の対象になり、何がならないかについて
わかりにくいという話をときどき耳にします。
ざっくり言ってしまえば
その人にとって医学的に必要な治療なら医療費控除の対象、
単に美しさを求めるための治療なら医療費控除の対象ではない、
ということになります。
インプラントは概ね認められているようです。
審美歯科治療については、基本的にOKですが、
美しさだけを求めた審美歯科治療では認められない、ということになります。
ホワイトニングは認められませんね。
してもしなくてもいい治療、という位置づけになってしまうんですよね。
子どもの矯正はほぼ認められるようです。
大人の矯正は容貌の美化と取られてしまうことが多いので、
認められないケースが多いようです。
ただ、大人でも医学的に必要だから矯正をするというケースもあると思います。
この場合、かかりつけの歯医者さんに相談して、
一筆書いていただくなど、工夫をすることにより
医療費控除の対象に含めることは可能だと思います。
もちろん保険診療の虫歯や抜歯の治療も対象になります。
何か大きな医療出費があった場合に備えて
保険診療の領収書などもとっておいてくださいね。
『カミノデンタルクリニック』では、保険・自費にかかわらず診療しています。
詳細はこちらへどうぞ。
http://www.camino-dc.com/